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2005年1月1日より環境問題を考慮し「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)がスタートしました。 ・リサイクル料金は、各自動車メーカー、個々の自動車によって異なります。 ・リサイクル料金を支払う時期は「車検時」「車検等を受けずに廃車する時」「新車購入時」です。 ・リサイクル料金を支払った車には「リサイクル券」が発行されます。 ・2005年2月1日以降は登録や車検を受けようとする際には運輸支局等によってリサイクル料金の支払いが確認され、その証明となるリサイクル券が必要になります。「リサイクル券」は車検証や自賠責保険証書と一緒に大切に保管してください。 ・リサイクル料金を支払った車を中古車として売買する場合は、次の所有者から「車両価格」+「預託金相当額」を頂き、車と一緒にリサイクル券も次の所有者に譲渡してください。 また、「使用済所有者の再資源化等に関する法律」がスタートしたのと同時に「使用済所有者に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートしました。 ・自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請または、解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。 ※車検残存期間が、1ヶ月未満の場合は還付を受ける事ができません。また、解体終了までに日数がかかる場合がございます。 |
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